建築物環境衛生管理技術者(通称:ビル管)の資格を持つ現役ビルメンの筆者が、予期せぬ「ビル管理士選任」の打診を受けた実体験を綴ります。「選任されると何が変わるの?」「手当や業務の負担は?」といった不安を抱える方の参考になれば幸いです。
ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)に選任されてしまった話
僕は『建築物環境衛生管理技術者』という資格を持っています。
かなり長ったらしい名称なので、通称『ビル管』と呼ばれています。一定規模以上の「特定建築物」にはこのビル管の選任が義務付けられていますが、今の僕の現場は特定建築物ではありません。
「今の現場なら選任されることはないだろう」と考え、資格手当を貰うために会社に取得を報告したのですが……。
よもやよもやの事態になりました。
突然の呼び出し、そして「選任」の打診
先日、本社から現場担当の方がやってきました。
「孤高の童貞さん、お話があります」と言われ、別室へ案内された時のドキドキ感といったらありません(笑)
- 別の現場への異動か?
- YouTube活動がバレたか?
色々な可能性が頭をよぎりましたが、蓋を開けると「ビル管理士の選任」の話でした。
それを聞いた瞬間、一気にストレスゲージが上昇。僕は以前からブログで書いている通り、メンタルが脆く、責任のあるポジションは全力で避けたい人間なのです。選任を喜ぶ人もいるでしょうが、僕にとっては悲報でしかありませんでした。
会社から説明されたビル管選任後の「業務内容」
担当者から説明された、選任後の具体的な仕事内容は以下の通りです。
- 報告書の作成含め基本的な事は現地の人がしてくれるから実務的な負担はあまりない
- 年1、2回提出する報告書の最終チェックと押印
- 保健所の視察(立入検査)の際の立ち会い
「本当にそれだけなのか?」という不安は拭えませんでしたが、断りづらい空気もあり、結局選任を受けることに……。ちなみに、少額ですが「選任手当」も付くようです(額は伏せさせていただきます)。
実際のところ、建物がビル管理法を遵守しているか確認するのが役目なので、空気環境測定や貯水槽清掃が法令通り実施されているか、数値が基準値内かを確認するのがメインになるのでしょう。それくらいなら負担は少なそうですが、今の業務にプラスされるのはやはり勘弁してほしいのが本音です。
厚生労働省が定める「建築物環境衛生管理技術者」の職務とは?
念のため、厚生労働省の公式ページで職務内容を確認してみました。すると、そこには衝撃の書き込みが……。
- 管理業務計画の立案
- 管理業務の指揮監督
- 建築物環境衛生管理基準に関する測定または検査結果の評価
- 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施
いや、なんか色々大変そうじゃねぇか!!(;´Д`)
「立案」「監督」「評価」……担当者はそんな重々しい言葉、一言も言っていませんでした。もしかして、上手く丸め込まれたのでしょうか?

まとめ:ビルメン引退が加速する予感
実際にどこまで実務が発生するかは未知数ですが、保健所の視察時に答えられないとまずいので、報告書の内容はしっかり頭に入れておく必要がありそうです。
職場の環境が変わるだけでもストレスなのに、このタイミングでビル管選任……。
これは本当に、来年がビルメンラストイヤーになるかもしれません。
今回の件については、動画でも詳しくお話ししています。


コメント
来年から大躍進の間違いですね
いや、それは絶対にないです😅
初めまして! ビル管の選任おめでとうございます。
非常駐物件の選任はリスクほぼ0かつ報告書に捺印するだけで資格手当がもらえるのでこんなに費用対効果のいい仕事は無いと断言できます!!
ただし本社の方が言った通り選任された以上、必ず保健所の立入検査には選任者が立ち会う必要があります。
私は選任慣れしていますので立ち入り検査を上手くかわすコツ(マニュアル)を持っていますが
必用でしょうか?
ご興味あるようでしたらTwitterの方にDMお待ちしております 早々
初めまして!
僕は役職なしの平社員でいたい人間なのであまり喜ばしい事ではないんですが😅
保健所の立入検査さえなければ選任された事に対して多少は喜べるんでしょうけどね・・・
立入検査については無知なのでご教授いただけると助かります。
また後程、DMを送らせていただきます!